働く前に必見!ボーイの福利厚生ってどうなってるの?
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働く人の悩める要素トップ2が税金と保険!
今回はそんな税金や保険などの福利厚生のお話です。
福利厚生とは、企業や組織が従業員に提供する、仕事や生活の品質向上を支援する制度のことです。
福利厚生には、健康保険や年金制度や有給などさまざまありますが、今回は、社会保険と雇用保険そしてマイナンバーについて解説していきます!
是非最後まで読んで、損しないように勉強しましょう!
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【社会保険とは】
では、まずは社会保険ですが社会保険の簡単な説明としては
”社会保険とは主に健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称のことです。
一定の条件を満たす社員は健康保険・厚生年金に加入することができます。
社員と書かれているのでバイトの私は関係ないと思った方はちょっと待って!
条件を満たせばアルバイトでも社会保険にはいることができます。
では、その条件とは
①1週間当たりの決まった労働時間が20時間以上
②1ヶ月当たりの決まった賃金が88,000円以上
③雇用期間の見込みが1年以上であること
④学生でないこと
⑤従業員501人以上の会社で働いていること
※従業員500人未満の会社で働いていて、労使で合意がなされていること
これらをクリアしていれば社会保険に加入することができます。
では次は、社会保険の一つでもある、雇用保険について解説していきます♪
【雇用保険とは】
雇用保険とは、失業時に受け取れる失業保険の給付、企業に勤めている時に受けられる育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの被保険者の生活を守るためにある保険のことです。
雇用保険に入っていると、退職後ハローワークにいき手続き後、就職先が見つかれば再就職手当がもらえます。
また、仕事が見つからなくてすぐに仕事ができない場合でも、失業給付をもらうことができるという制度です。
仕事がなくなってしまっても、手当があるのは安心できますよね。
そんな雇用保険の加入条件は、
①1週間の労働時間が20時間を超えること
②31日以上会社で働く見込みのある労働者であること
この二つです。
こちらも、社員だけでなくアルバイトでも加入することができますので、是非加入しておきたいですね。
また、給付を受ける条件は”過去2年間に雇用保険に加入していた期間が合計で1年以上あった場合”ですのでその点はご注意ください。
【マイナンバー】
マイナンバーカードの普及により、ボーイでもマイナンバーカードの提出を求められるようになりました。
ボーイは会社に雇われると、社員でもバイトでもマイナンバーは提出しなければなりません。
でも、マイナンバーは必要なんでしょうか?
それが必要なんです!
マイナンバーは現在、社会保障や税金、災害対策で利用されています。
一方、マイナンバーで副業がバレるんじゃないかと不安な方もいらっしゃいます。
結論から言うとマイナンバーを提出しても副業がばれたりはしません。
副業がバレるケースは、
①年間の所得が増える
②住民税が増える
③住民税と所得金額の計算が合わない→発覚
と言うルートが多いようです。
そのため、年末調整は会社に丸投げせず、副業で稼いだ分の住民税は自身で収める必要があります。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
社会保険は、うまく利用できれば非常に有効に使うことができます。
逆に、知らないと損をすることや副業がバレてしまうことも、、、
今回で全てを解説した訳ではありませんので、今後も税金などの情報はお伝えしていきますので少しずつ理解していきましょう!
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